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| | 浄化槽を使っている方は、保守点検と清掃と検査が法律で義務付けられています。
一般家庭から排出される生活排水を処理できる施設の一つである浄化槽は、私たちのきれいな河川環境を守るために、下水道と農業集落排水処理施設と並んでなくてはならないものです。
浄化槽を使っている方(浄化槽管理者)は、浄化槽法に基づき維持管理を行うことを義務付けられています。維持管理には、【 保守点検 】 【 清掃 】 【 2つの法定検査 】があります。
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| | 定期的に機器の 点検・調整・補修や消毒剤の補給 をします。 人でいえば日常の健康管理に当たります。
正しく管理するためには、 登録されている保守点検業者に委託する必要があります。 |
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| | 排水には水だけでなくカスが含まれています。 浄化槽の中ではそれらは流れ出さないよう止め置かれますが、ある程度経ったところで、定期的に清掃する必要があります。
清掃には、溜まったカスを汲み出す他に、浄化槽内部等に設置されている機器や槽本体の掃除、水張りも含まれています。
これらを責任もって確実に行うためには、 市町村長の許可した清掃業者に委託する必要があります。 |
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浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、 保守点検・清掃とは別に毎年1回、県が指定する検査機関による検査を受検することが、 法律で義務付けられています。
法定検査には、【 法第7条に基づく検査 】と、【 第11条に基づく検査 】があり、 外観検査・水質検査・書類検査の3つを行います。 |
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浄化槽法第7条検査(主に設置状況を見る検査) |
設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、 所期の機能が発揮されているかどうかを確認するために行う検査です。 |
浄化槽法第11条検査(主に使用・管理状況を見る検査) |
毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認するための検査です。
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以下のPDFアイコンをクリックして頂くと、単価表がご覧になれます。 |
↓住宅用小規模(5人槽〜15人槽)浄化槽保守点検及び清掃単価表 |
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↓(20人槽〜50人槽)浄化槽保守点検及び清掃単価表 |
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